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 よくある質問

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施設の利用について
Q、施設を利用したいのですがどうしたらよいのですか?
 施設受給者証または居宅受給者証をお持ちですか。施設受給者証は入所または通所の施設を、 居宅受給者証は、デイ・サービスとショートステイ(短期入所)とホームヘルプ等を利用できます。
 受給者証をお持ちでない場合は、お住いの市町村の障害福祉担当窓口や地域の相談機関でどのようなサービスを利用したらよいか相談したうえで、市町村窓口で支給申請を行って下さい。
 次に支給決定を受けたサービスの種類ごとに、施設・事業者の中から利用したい所を選び、受給者証を提示してサービスの利用を申込み、 その施設のサービス内容の説明を受けた上で直接利用契約を結んでください。

Q、支給決定はどのように決まるのですか?
 利用申請を受けた市町村は、決定にあたり障害の程度だけでなく、介護を行う人の状況・その他のサービスの利用状況・ 支援の必要性の大きさ・住宅環境等を考慮して「障害程度区分」「支給期間」「支給量」「利用者負担額」を決定し、受給者証を交付します。

Q、支給量とは、何ですか。
 居宅支援サービスの種類ごとに、一定期間内にどれくらいのサービスが使えるか決めるものです。 ショートステイ 月○日とか、デイサービス 週○日等が受給者証に示されます。

Q、障害程度区分とは、何ですか。
 サービスを受ける際に、障害の状況に基づいて生じる支援の必要性の大きさにより設けられた区分です。 サービスの種類ごと、入所・通所の区分ごとに設定されます。この障害程度区分は、各種手帳の障害等級とは、異なります。 なお、市町村が施設に支払う支援費の額は、この障害程度区分に応じて支払われます。

Q、利用者負担額は、どのように決まるのですか。
 サービス利用者の費用負担は、厚生労働大臣が定めた基準を上回らない範囲内で、 利用者本人又は扶養義務者の負担能力に応じて、市町村長が決定します。なお、サービスによっては、別に食費・日用品費等の実費が必要な場合があります。 詳細は、利用施設にお問い合わせください。